契約書は必ず作ろう!!
悪徳業者が急上昇中
終わりに請負・請負の瑕疵担保責任・製造物責任法(PL法)のRererenceあり
さあ、あなたの会社は騙されていることに、たった今気がつきました。
相手は新規の顧客です。
契約時には、適当で良いとか簡単な仕事だとか言うから契約したのに、
契約した後に
「ペンキは内も外も塗ってくれ!」
え??ペンキは外だけで良いって言ったじゃん!!
「これ、溶接方法を変えてくれ!」
げげ、これじゃ、時間がかかりすぎ。
「納期を早くしてくれ!」
ぜーったい無理無理!!こんなの聞いてないよ〜!!
それに一方的に納期変更なんて、こんなの応じられない!
こんなトラブルに、巻き込まれていませんか??
実はこれ、実際に起こったことなんです!
図面1枚で契約書を交わすことや、詳細な仕様書を受け取ることなしに仕事を請け負う下請け企業は、たくさんあります。
危ない中間業者(商社)は、下請けいじめをします。
最初は小さい要求をして話をまとめ、注文を出したら、どんどんと要求が大きくなっていきます。
「最初は良い人だと思ったのに…」
良い人に見える人だって、要注意です!!
注文をした後に、態度がころっと変わったりもしますから。
当初の約束と違うことをどんどん要求され、
うっそー!?
あれもこれもやってたら、うちの会社は赤字だよ!!
ということになりかねません。
しかも、トラブルがあった塗装は、全て外注。
これまた契約書もなし。
これじゃまた、自社の下請けに入った企業様にもご迷惑。
契約書は、必ず作りましょう。
契約書がなかったら、どれが契約内のものか、契約外のものかも分かりません。
自社の下請けに入る企業様は、必ずお守りしたい!!
だから、細かい指示も、必ず文書で残しましょう。
証袖になります。
「お互いがやっと打ち解けて、話がまとまってきたのに、契約書を交わすと相手の心を傷つけそう」
なんてこと、絶対にありません!!!
契約書がなければ、もっと大きなトラブルになって、完全に相手との関係を壊すことになりますよ!!契約書がなければ、取引内容を証明することが出来ず、裁判でも弱い立場になります。
でもとりあえず、トラブルが起きたら、行政、商工会議所、中小企業支援センターなどの無料法律相談を活用しましょう。
頭の整理ができます。
トラブルが起きたら、写真を撮る、ビデオに撮るなどして、必ず証拠は保全しましょう!
現物を証拠として保存する時は、当事者が立ち会って、封印しましょう。
トラブっても、お金の話は暫定処理として、その損害を拡大させる前に、何らかの取るべき対策があるかもしれません。
悪徳中間業者は、あなたの会社を狙っています!
契約書は必ず作りましょう!!
最初は、仕事を請けた側が強い立場にあります。
仕事を請けて、相手の態度が変わったら、仕事が進む前に契約解除をした方が
良い時もあります。
仕事が終わりに近づいたら、仕事を請けた方が弱い立場になるので、
仕事が進む前に、立場が強いうちに交渉をしましょう。
追加は、既存の契約に含まれるものではありません。
契約後の追加、または変更事項は、必ず文書で残し、仕事に取り掛かる前に、
「こちらの変更事項で間違いなかったら書名をお願いします」
と、署名をいただきましょう。
署名を頂いた後、
「こちらの変更をするには、これだけの追加料金がかかります」
と、見積もりを提示しましょう。
相手が了解しなければ、
「この仕事は出来ません」
とはっきり断りましょう!!!
契約後に話が違う!と思っていても、下請けの立場上、なかなか言い出せず、
結局仕事が遜わったときに相手に言っても遅すぎたケースもあります。
金額を合意せずに仕事をして、後で請求しても、もらえません。
最終的に1千万以上の赤字を出し、倒産した会社があります。
最初に仕事をお客さんから請けた会社が、1千万円で契約したとします。
その会社の下請け、またその下請け、10社下になると、金額は10分の1くらいです。
日本の建築や製造業界には、未だに中間業者を通す慣習があり、
下請けは非常に弱い立場です。
ですから!!!
自分の身は、自分で守るために、
またトラブらないためにも、相手との合意事項は必ず文書で残しましょう。
存い会社は、話が違うと思ったら仕事が進む前に、
「話が違う!追加料金を払わないなら、材料全部今すぐ持って帰れ!」
と言い、相手に追加料金を払わせたケースもあります。
弊社では、お客様との良い関係を保つため、契約書を必ず作成しております。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
トラブル Part 1
お客様が引き取りに来て出荷。(検収済)
製品が到着したら、製品の塗装が剥げていた。
対処法
法律上は、相手に完全な形で引渡しをすればOK。
その後に何が起ころうと、責任はない。
もしも、引渡しの時点で相手が気付かない瑕疵があれば、責任ありだけど。
相手には、完全な形での引渡しが遜わっているので、そちらの会社での対処を
お願いしたが、相手がわがまま。
塗装をやり変えないと、金額を支払わないと言ってきたので、
製品が仕上がった後だから被害の拡大を防ぐために、とりあえず塗装の修復をし、修復代金を含め請求。
しかし、修復代は支払ってもらえない。
とりあえず、修復代を除く代金を先にもらい、(もらうものは、先に取る!)
その後、残高をしつこく請求した。
トラブル Part 2
お客さんが、A社に注文したものを、A社がB社に下請けに出し、
B社がC社に下請けに出したものをC社より受注した。
お客さん → A社 → B社 → C社 → 当社
お客さんが納期を早めてくれという連絡が、A社、B社、C社の順で伝わった。
C社は当社の承諾を受けずに、納期を早めるとB社に返答。
しかし、C社から納期を早めろという要求に当社は承諾できなかった。
(納期を1日早めるのに、人件費などで40万の経費が必要なため。)
納品した際、納期が遅れたから罰金(違約金)を払うようにとC社から請求された。
対処法
A社はB社に、またB社はC社に対しては罰金の支払を請求できても、
A社、B社とは契約関係にないのだから、納期が遅れたことにはならないし、
当社は納期変更について承諾していないため、罰金の支払に応じることはない。
請求が来ても、一切無視した。
最近は、一発屋と呼ばれる会社が増えているそうです。
法律の専門家さんが言っておられました。
不景気だから、仕事欲しさで新規の、よく知らない会社と契約し、
製品を引き渡したのに、お金がもらえないというケースが増加しているそうです。
お金をもらうことが大切です。
相手の言いなりになって、赤字も出したのにお金がもらえないようなことは避けたいですね。
トラブルか起きないようにしっかりと契約書を作り、何でも文書で残す習慣をつける
ことが大切ですが、もしも起きてしまったら、
意地を張らずに、被害を拡大させないための暫定措置を取りましょう。
追加料金も契約金額と一緒にもらわないとダメだ!と思う気持ちはよ〜く分かります。
しかし、契約金額をとりあえずもらってから、それから追加料金を請求した方が、存明な場合が多くあります。
とりあえず落ち着いて、暫定的な措置として、支払日まで待って、もらうものだけもらって、
それから本格的に請求を開始。
それでもダメだったら法的手続きを取りましょう。
下手すると一発屋の場合、倒産して1円ももらえない場合もあるので、
赤字になったと思わずに、最後は明るく、
高いレッスン代を払ったのだと、プラスに考えましょう
Reference:請負・請負の瑕疵担保責任・製造物責任法(PL法)
請負
仕事を完成することを約し相手方がその仕事に対して報酬を与える契約のこと。
民法第632条〔請負〕
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第633条〔報酬の支払時期〕
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
請負人の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
請負契約で、請負の目的物に瑕疵があった場合、代金減額請求は受けませんが、
瑕疵修補請求(634条1項)と履行利益の範囲で損害賠償請求(634条2項)
を受けます。
対象となるものは、 請負の目的物すべて。
但し、重要でなく、かつ過分の費用がかかるときは別。(634条1項但書)
契約の解除を受けるときは、目的不達成のときのみです。(635条)
また、注文者の供した材料・指図に従ったときは、これは適応されません。(636条)
民法第634条〔請負人の担保責任〕
1 仕事の目的物に瑕疵あるときは注文者は請負人に対し相当の期限を定め
て其瑕疵の修補を請求することを得但瑕疵か重要ならさる場合に於て其修
補か過分の費用を要するときは此限に在らす
2 注文者は瑕疵の修補に代へ又は其修補と共に損害賠償の請求を為すこと
を得此場合に於ては第五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕の規定を準用す
民法第635条〔同前〕
仕事の目的物に瑕疵ありて之か為めに契約を為したる目的を達すること
能はさるときは注文者は契約の解除を為すことを得但建物其他土地の工作
物に付ては此限に在らす
民法第636条〔同前〕
前二条の規定は仕事の目的物の瑕疵か注文者より供したる材料の性質又
は注文者の与へたる指図に因りて生したるときは之を適用せす但請負人か
其材料又は指図の不適当なることを知りて之を告けさりしときは此限に在
らす
民法第637条〔担保責任の存続期間〕
1 前三条に定めたる瑕疵修補又は損害賠償の請求及ひ契約の解除は仕事の
目的物を引渡したる時より一年内に之を為すことを要す
2 仕事の目的物の引渡を要せさる場合に於ては前項の期間は仕事遜了の時
より之を起算す
民法第638条〔同前〕
1 土地の工作物の請負人は其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後五年
間其担保の責に任す但此期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造の工作物に
付ては之を十年とす
2 工作物か前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは注文者は其滅失
又は毀損の時より一年内に第六百三十四条の権利を行使することを要す
民法第639条〔特約による存続期間の伸長〕
第六百三十七条及ひ前条第一項の期間は普通の時効期間内に限り契約を以
て之を伸長することを得
民法第640条〔担保責任免除の特約〕
請負人は第六百三十四条及ひ第六百三十五条に定めたる担保の責任を負は
さる旨を特約したるときと雖も其知りて告けさりし事実に付ては其責を免る
ることを得す
製造物責任法(PL法)
製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。
具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。
